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2020年03月18日 [FAQ]

飲食店開業に必要な資格とは?

5年前に会社を起業して、最初はいろいろ大変でどうなることかと思いましたが、2年目からは運にも助けられて、ずっと増収増益で経営はとても順調です。
共同経営者が以前洋食店のコックをしていて調理師免許をもっていたので、会社をつくるときに定款に飲食店の経営という項目も入れていただけで、これまではまったく飲食店をはじめることは考えていませんでしたが、他のビジネスの関係で食材を安く仕入れられるルートが見つかり、そのタイミングで知り合いから潰れた飲食店だった物件を安く借りられる話をもらい、共同経営者から飲食店経営でも十分に勝機があるとプランを提案され、本気で飲食部門をつくろうと考えています。
1店舗だけで大きな利益は出せないので、まずは今回の店舗で本当に儲けがでるか試験をして、その後フランチャイズ展開をしようと思っているのですが、調理師免許以外に飲食店開業に必要な資格は何ですか?


回答

飲食店開業前には各所へいろいろな手続きを行う必要があります。


ちなみに、飲食店を経営するのに調理師免許はなくても大丈夫です。
ただし、飲食店を開業するには、保健所や消防署への届け出が必要で、その他にもお店によって必要になる手続きがいろいろあります。
まず飲食店を開業するには、必ず保険所に食品衛生責任者の届出をしなければいけません。
食品衛生責任者になるためには、各都道府県で実施されている講習会を受講する必要があり、そのためには一般的に1日の講習を受けて、受講費を納めなければいけません。
ただし、調理師や栄養士などの資格があれば、講習を受ける必要がないという仕組みです。
お店の収容人数が30名を超える場合は、防火管理者を選任する必要があり、防火責任者になるためには、消防署で実施されている講習会を受講しなければいけません。
飲食店を開業するには、いろいろな手続きを踏む必要があり、保健所へは「食品営業許可申請」を店舗が完成する10日程度前までに、消防署への「防火管理者選任届」は営業開始まで届けなければいけません。
他にも、火を使用する設備を設置する場合は、消防署にその旨の届け出を設備設置前まで提出したり、深夜12時以降もお酒を提供する場合は、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を営業開始10日前まだ出さなければいけません。
その他にも、従業員を雇う場合は、「労災保険の加入手続き」を労働基準監督署へ、「雇用保険の加入手続き」を公共職業安定所へ届ける必要があります。

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